森林経営管理制度について

新たな森林管理システムがスタートしました。詳細は林野庁ホームページ「森林経営管理制度(森林経営管理法)について」 でもご覧いただけます。

森林経営管理制度(森林経営管理法)について:林野庁 (maff.go.jp)

(1)森林経営管理制度って何?

 「森林経営管理法」において、森林所有者は、適時に森林整備を行わなければならないと規定されていますが、森林所有者がそれを行えず、経営管理が適正に行われていない森林について、市町が仲介役となり、森林所有者と林業経営者を繋ぐ制度です。

 林業経営の効率化と森林管理の適正化の一体的な促進を図り、林業の持続的発展と森林の多面的機能の発揮に資することを目的としています。

 森林所有者の意向を確認した上で、林業経営に適した森林は、林業経営者による林業的な利用を積極的に展開し、一方で、林業経営に適さない森林は、市町が管理を行います。

 また、この市町が実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、森林環境贈与税が創設されています。

森林経営管理制度イメージ図
林業の成長産業化と森林の適正な管理に向けて

(2)どうすればいいの?

 まずは、市町から森林管理に関するアンケート(意向調査)が届きます。

 アンケートには、簡単な質問がありますので、それに答えてください。

 例えば、「あなたの所有山林は、現在どなたが管理していますか。」「今後、あなたの所有山林をどのように管理していくおつもりですか?」といったアンケートです。

 皆様の意向を把握した上で、管理が必要であれば、市町担当者から再度お電話等をしまして、皆様の所有山林を市町が預かる契約をしていきます。

 後は、市町やお近くの森林管理推進センター等にお任せです。

 皆様の所有山林を取り上げるのではありません。市町が一定の期間、責任を持って管理しますので、ご心配はいりません。

アンケート
アンケート(意向調査)

(3)制度の基本を紹介します。

 本制度では、市町が経営管理権や経営管理実施権などの設定を行います。

 この制度を実施するにあたり、皆様からの経費のご負担は必要ありません(一部森林保険料が必要になる場合があります)。

 皆様の所有森林が林業経営に適した森林である場合は、意欲と能力のある林業経営者(県に登録された林業事業体)が搬出間伐等の森林整備を行い、収入の一部を皆様にお返しします。

森林経営管理制度

(4)森林管理の方針

 戦後植栽されたスギ・ヒノキの人工林は、木材として利用可能な時期を迎えています。その中でも特に手入れが不足している人工林を優先的に集約化し、災害防止や地球温暖化防止などの森林の公益的機能の増進を図ります。

 また、林業経営に適さない森林は、多面的機能の発揮を重視した森林へと整備していく方針です。

集約化のイメージ

森林経営管理制度により期待される効果

「新たな森林管理システム」は森林を適切に管理し、地球温暖化防止や災害防止など森林の公益的機能の維持増進に寄与するとともに、安定的に木材を供給し、有効に活用することにより、林業を成長産業化し、雇用の創出や地域経済の活性化、ひいては地方創生の実現にも寄与することが期待されます。

期待される効果

よくあるご質問と回答

Q&A

Q. 市町に管理を委託した場合、所有権も移転してしまうの?

A. 経営管理権は、立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育等を実施するための権利ですので、所有権の移転はありません。

Q. 主伐(短伐期の皆伐)を強要されるのか、大径木の生産を目指した長伐期施業はできなくなるの?

A. この制度は所有者の意向を無視して進めるものではありません。森林づくりの方針は、所有者の意向も踏まえ作成することになりますので長伐期の意向があればそれを踏まえた経営管理の内容を決定します。

Q. 市町の方針に所有者が同意しなければ、強制的に経営管理権が設定される措置なの?

A. 経営管理権の設定に当たっては、森林所有者の意向を無視して、経営管理権を設定するものではありません。森林所有者の不同意の森林の手続きの特例は、森林の経営管理が行われていないにも関わらず、所有者の意思表示がない場合など、森林の多面的機能の発揮を行うためにもやむを得ず、市町に経営管理権を設定しなければならない時に措置するものです。

Q. 意向調査の対象が、所有しているすべての森林ではないのはなぜ?

A. 意向調査は森林所有者ごとではなく、森林の所在地区ごとに実施しております。今回含まれていなかった森林についても、今後同じように意向調査を実施いたしますので、お手数ですが、お手元に届いた際には、再度ご回答をお願いいたします。

Q. 所有する森林を手放したい場合、寄付や売買の仲介をしてもらえるの?

A. 申し訳ございませんが、森林の寄付及び売買は本制度の範囲外であり、仲介はいたしかねます。

森林所有者の皆様へ。まずはお住いの市役所(町役場)林業担当課までお気軽にご相談ください。

 令和2年8月に、松山市、伊予市、東温市及び砥部町が連携して森林経営管理制度の円滑な推進ができるように、当中予森林管理推進センター(令和3年4月から一般社団法人)を設置しました。

 当地域の森林・林業が発展し、美しい豊かな森林を次世代に継承していきたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いします。

一般社団法人中予森林管理推進センター
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