森林経営管理制度について

新たな森林管理システムがスタートしました。本ページの説明は「経営管理制度紹介パンフレット(PDF)」でもご覧いただけます。

(1)森林経営管理制度って何?

 経営管理が適正に行われていない森林について、市町が仲介役となり、森林所有者と林業経営者を繋ぐ制度です。

 森林所有者の意向を確認した上で、林業経営に適した森林は、林業経営者による林業的な利用を積極的に展開します。

 一方で、林業経営に適さない森林は、市町による公的管理を行い、管理コストのかからない多面的機能の発揮を重視した森林へ整備していく考え方です。

 また、この市町が実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、森林環境贈与税が創設されています。

森林経営管理制度イメージ図
林業の成長産業化と森林の適正な管理に向けて

(2)どうすればいいの?

 まずは、市町から森林管理に関するアンケート(意向調査)が届きます。

 アンケートには、簡単な質問がありますので、それに答えてください。

 例えば、「あなたの所有山林は、現在どなたが管理していますか。」「今後、あなたの所有山林をどのように管理していくおつもりですか?」といったアンケートです。

 皆様の意向を把握した上で、管理が必要であれば、市町担当者から再度お電話等をしまして、皆様の所有山林を市町が預かる契約をしていきます。

 後は、市町やお近くの森林管理推進センター等にお任せです。

 皆様の所有山林を取り上げるのではありません。市町が一定の期間、責任を持って管理しますので、ご心配はいりません。

アンケート
アンケート(意向調査)
森林経営管理制度

(3)制度の基本を紹介します。

 制度では、市町や、市町から委託を受けた森林管理推進センターが管理権や実施権などの設定を行います。

 この制度を実施するにあたり、皆様からの経費のご負担は必要ありません(一部森林保険料が必要になる場合があります)。

 皆様の所有森林が林業経営に適した森林である場合は、意欲と能力のある林業経営者(県に登録された林業事業体)が搬出間伐等の森林整備を行い、収入の一部を皆様にお返しします。

森林経営管理制度

(4)森林管理の方針

 戦後植栽されたスギ・ヒノキの人工林は、木材として利用可能な時期を迎えており、特に手入れが不足している人工林を中心とした山林や、その周辺の山林を優先的に集約化し、災害防止や地球温暖化防止などの森林の公益的機能の増進を図ります。

 また、林業経営に適さない森林は、管理コストのあまりかからない、多面的機能の発揮を重視した森林へと整備していく方針です。

集約化のイメージ

森林経営管理制度により期待される効果

「新たな森林管理システム」は森林を適切に管理し、地球温暖化防止や災害防止など森林の公益的機能の維持増進に寄与するとともに、安定的に木材を供給し、川中・川下の関係者とともに木材に付加価値をつけて有効に活用することにより、林業を成長産業化し、雇用の創出や地域経済の活性化、ひいては地方創生の実現にも寄与することが期待されています。

期待される効果

よくあるご質問と回答

Q&A

Q. これまで経営管理してきた所有者から森林を取り上げるの?

A. これまで通り森林所有者による経営管理(所有者自らが民間事業者に経営委託する場合も含む)を支援することとしており、取り上げるものではありません。

Q. 主伐(短伐期の皆伐)を強要されるのか、大径木の生産を目指した長伐期施業はできなくなるの?

A. この制度は所有者の意向を無視して進めるものではありません。森林づくりの方針は、所有者の意向も踏まえ作成することになりますので長伐期の意向があればそれを踏まえた経営管理の内容を決定します。

Q. 市町の方針に所有者が同意しなければ、強制的に経営管理権が設定される措置なの?

A. 経営管理権の設定に当たっては、森林所有者の意向を無視して、経営管理権を設定するものではありません。森林所有者の不同意の森林の手続きの特例は、森林の経営管理が行われていないにも関わらず、所有者の意思表示がない場合など、森林の多面的機能の発揮を行うためにもやむを得ず、市町に経営管理権を設定しなければならない時に措置するものです。

Q. 乱伐が進んで、再造林・保育が行われず放置されることになるのでは?

A. 経営管理を行う林業経営者は伐採後の植栽・保育を実施できる体制を整えている経営者が選定されます。また伐採後の植栽や保育に係る経費を適切に留保し、計画的かつ確実な伐採後の植栽や保育が実施できなければ、林業経営者として選定されません。

Q. 経営管理者は大企業にしか設定されないの?

A. 経営管理実施権の設定を受ける林業経営者は、森林所有者や林業従事者の所得向上につながる高い生産性や収益性を有するなど、効率的かつ安定的な林業経営を行うことを目指す者としており、経営規模の大小は問わないこととしています。

森林所有者の皆様へ。まずはお住いの市役所(町役場)林業担当課までお気軽にご相談ください。

 令和2年8月に、松山市、伊予市、東温市及び砥部町が連携して森林経営管理制度の円滑な推進ができるように、当中予森林管理推進センター(令和3年4月から一般社団法人)を設置しました。

 当地域の森林・林業が発展し、美しい豊かな森林を次世代に継承していきたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いします。

一般社団法人中予森林管理推進センター
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